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農業用ドローンの補助金

目次

農業用ドローンを導入するにあたり、やはり気がかりなのは費用の負担。しかし、国や自治体などが行っている補助金制度を利用することで、導入費用を大幅に減らせる可能性もあるのです。以下に、利用できる補助金情報をまとめましたので、参考にしてみてください。

スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業(令和6年度補正予算)の第3回公募について

スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業(令和6年度補正予算)が現在第3回公募期間中です。
この中で「農業支援サービスの立上げ支援」として、ドローン散布請負などサービス事業体の新規立ち上げ当初のビジネス確立、および事業拡大に向けた、ニーズ調査、サービス提供の試行・改良等のほか、サービスの提供に必要なスマート農業機械等の導入が補助の対象となっております。

こちらの制度は2つのタイプがございます。

広域型サービス支援タイプ:国の直接採択、原則として複数の都道府県にわたるサービス
地域型サービス支援タイプ:都道府県による間接補助、おおむね都道府県内でのサービス

▼公募期間
令和7年4月22日(火曜日)~6月30日(月曜日)17時00分(必着)

提出期限や申請方法、補助対象経費などの詳細が公開されています。
書類提出の締め切りが近いため、応募を検討される方は早めの準備をおすすめします。

スマート農業技術と産地の橋渡し支援

事業実施主体
  • 農業者(農業者の組織する団体も含む。)
  • 農業支援サービス事業体
  • 民間団体
  • 協議会
事業実施主体の要件 ①共通
  • 本事業に係る計画を的確に実施することができる能力を有する者であること
  • 事務所が日本国内に所在しており、本事業の適正な執行に関する指示に対して、速やかに対応をとることが可能な者であること
  • 法人及び団体においては、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあること
  • 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有し、定款、役員名簿、民間事業者の事業計画書、報告書、収支決算書等(これらの定めのない民間事業者にあってはこれらに準ずるもの。)を備えていること
  • 法人等(個人、法人及び団体をいう。以下同じ。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと
②農業者及びサービス事業体
  • 改良したスマート農業機械等を自身の営農又は農業支援サービス事業において活用すること
  • 本事業終了後は、スマート農業機械等を活用した経営に取り組み、生産性の向上を目指す意欲を有すること
  • 後継者が確保されている等、経営の継続性が担保されていること
③民間団体
  • 本事業で改良するスマート農業機械等を製造し、又は販売する者であって、当該スマート農業機械等の改良や利用における助言を行うことができる者であること
④協議会
  • ①共通、②農業者及びサービス事業体、③民間団体までのいずれかの者を必須構成員とすること
  • 代表者、意思決定の方法、事務・会計の処理方法及びその責任者、財産管理の方法、公印の管理・使用及びその責任者、内部監査の方法等を明確にした協議会の運営等に係る規約(以下「協議会規約」という。)が定められていること
  • 協議会規約において、一の手続につき複数の者が関与するなど事務手続に係る不正を未然に防止する仕組みが設けられており、かつ、その執行体制が整備されていること
  • 各年度の事業計画、収支予算等を構成員が参加する総会等により承認することとしていること

需要主導産地育成タイプ

事業実施主体
  • サービス事業体
  • 実需者
  • 農業者(農業者の組織する団体を含む。)
  • 地方公共団体
  • 民間団体
事業実施主体の要件 共通
  • 本事業に係る計画を的確に実施することができる能力を有する者であること
  • 事務所が日本国内に所在しており、本事業の適正な執行に関する指示に対して、速やかに対応をとることが可能な者であること
  • 法人及び団体においては、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあること
  • 法人及び団体においては、本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有し、定款、役員名簿、民間事業者の事業計画書、報告書、収支決算書等(これらの定めのない民間事業者にあってはこれらに準ずるもの。)を備えていること
  • 法人等の役員等が暴力団員でないこと
サービス事業体
  • 本事業の成果を踏まえてサービス事業の事業展開が見込まれる者であること
農業者
  • 本事業におけるサービス事業体が提供するサービスを利用する者であること

複数産地連携タイプ

事業実施主体
  • サービス事業体
  • 農業者(農業者の組織する団体を含む。)
  • 地方公共団体
  • 民間団体
事業実施主体の要件 共通
  • 本事業に係る計画を的確に実施することができる能力を有する者であること
  • 事務所が日本国内に所在しており、本事業の適正な執行に関する指示に対して、速やかに対応をとることが可能な者であること
  • 法人及び団体においては、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあること
  • 法人及び団体においては、本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有し、定款、役員名簿、民間事業者の事業計画書、報告書、収支決算書等(これらの定めのない民間事業者にあってはこれらに準ずるもの。)を備えていること
  • 法人等の役員等が暴力団員でないこと
サービス事業体
  • 本事業の成果を踏まえてサービス事業の事業展開が見込まれる者であること
農業者
  • 本事業におけるサービス事業体が提供するサービスを利用する者であること
事業の補助要件
  • スマート農業機械等の長期利用や、サービス事業の長期提供のための工夫を行うこと
  • 環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシートに記載された各取組を実施すること
  • 農作業従事者の安全の確保を推進するため、農林水産業・食品産業の作業安全のための規範に係るチェックシートを用いて自己点検に努めること
  • 整備事業を実施する場合は、別紙の費用対効果分析指針(整備事業)により、費用対効果分析を実施し、投資効率等を十分検討の上、整備する施設等による全ての効用によって全ての費用を償うことが見込まれる場合に限り、事業を実施するものとします
  • 複数のサービス利用者にサービスを提供すること

機械多用途利用タイプ

事業実施主体
  • サービス事業体
  • 都道府県
  • 農業者の組織する団体
  • 民間団体
  • 協議会
事業実施主体の要件 共通
  • 本事業に係る計画を的確に実施することができる能力を有する者であること
  • 事務所が日本国内に所在しており、本事業の適正な執行に関する指示に対して、速やかに対応をとることが可能な者であること
  • 法人及び団体においては、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあること
  • 法人及び団体においては、本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有し、定款、役員名簿、民間事業者の事業計画書、報告書、収支決算書等(これらの定めのない民間事業者にあってはこれらに準ずるもの。)を備えていること
  • 法人等の役員等が暴力団員でないこと
サービス事業体
  • 本事業の成果を踏まえてサービス事業の事業展開が見込まれる者であること
民間団体
  • 本事業で利用するスマート農業機械等を製造し、又は販売する者であって、当該スマート農業機械等の改良や利用における助言を行うことができる者であること
事業の実施体制
  • サービス事業体:本事業で実証する技術の検討、効果検証、検証結果の取りまとめ等ができる 者が協力者として実施体制に位置付けられていること
  • 都道府県・農業者の組織する団体・民間団体:本事業で実証する技術をサービス事業として提供することが見込まれるサービス事業体が協力者として実施体制に位置付けられていること
  • 協議会:都道府県、農業者の組織する団体、民間団体、協議会のいずれかの者が、本事業で実証する技術をサービス事業として提供することが見込まれるサービス事業体と一体となって実施するものとする

サービス事業育成対策(広域型)

事業実施主体の要件
  • 本事業に係る計画を的確に実施することができる能力を有する者であること
  • 事務所が日本国内に所在しており、本事業の適正な執行に関する指示に対して、速やかに対応をとることが可能な者であること
  • 法人及び団体においては、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあること
  • 法人及び団体においては、本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有し、定款、役員名簿、民間事業者の事業計画書、報告書、収支決算書等(これらの定めのない民間事業者にあってはこれらに準ずるもの。)を備えていること
  • 法人等の役員等が暴力団員でないこと
  • 継続的なサービス事業の実施が見込まれること

スマート農業機械等導入支援(広域型)

事業実施主体の要件
  • 本事業に係る計画を的確に実施することができる能力を有する者であること
  • 事務所が日本国内に所在しており、本事業の適正な執行に関する指示に対して、速やかに対応をとることが可能な者であること
  • 法人及び団体においては、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあること
  • 法人及び団体においては、本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有し、定款、役員名簿、民間事業者の事業計画書、報告書、収支決算書等(これらの定めのない民間事業者にあってはこれらに準ずるもの。)を備えていること
  • 法人等の役員等が暴力団員でないこと
  • 継続的なサービス事業の実施が見込まれること

担い手確保・経営強化支援事業

スマート農業機械の導入を積極的に支援

農林水産省が行っている補助金制度で、労働力不足や環境への負担低減などに取り組み、経営構造の発展を図ろうとする担い手を対象としています。

ロボットやICTなどの技術を活用したスマート農業機械の導入を重点的に支援しており、補助上限は個人1,500万円、法人3,000万円(市町村が認める者は100万円)となります。※令和5年の要望調査は終了済

助成対象について

助成対象者 地域計画のうち目標地図に位置付けられた者であって、かつ認定農業者、認定 就農者、集落営農組織、市町村基本構想に示す目標水準を達成している者、市町 村が認める者
助成対象事業 農産物の生産、加工、流通、販売その他農業経営の開始若しくは経営の改善に必 要な機械又は施設の導入・整備等
  • トラクター、⽥植機、コンバインなどの農業⽤機械の取得
  • 乾燥調製施設(乾燥機)、集出荷施設(選果機)、農畜産物加⼯施設(加⼯設備)など設備の取得
  • ビニールハウスの整備など

小規模事業者持続化補助金(一般型)

対象となる事業者の条件に注意

商工会地域の小規模事業者を対象とした補助金で、設備投資・販路開拓などに利用できるものです。通常枠の補助上限は50万円、それ以外は200万円が上限となっています。

農業の場合、対象となる事業者は消費者へ直接農作物を販売している必要があります。出荷先がJAのみなどの場合は対象外となるため、条件をしっかり確認しておきましょう。※第16回受付締切分の公募は、2024年5月27日17時に終了

補助対象者について

補助対象者
  • 商工会地域の小規模事業者等
  • 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)
  • 確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
  • 商工会の管轄地域内で事業を営んでいること
  • ①小規模事業者持続化補助金<一般型>②小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>③「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>において、採択を受けて、補助事業を実施した場合、各事業の交付規程で定める様式第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」を原則本補助金の申請までに受領された者であること (先行する受付締切回で採択された共同申請の参画事業者を含む)。※①「小規模事業者持続化補助金<一般型>」において、過去の公募回に採択され補助事業を実施した事業者は、事業実施期間終了日の属する月の翌月から1年間 を事業実施期間終了後1年が経過し、「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果および賃金引上げ等状況報告書」の提出を完了している場合に、申請が可能です
  • 小規模事業者持続化補助金<一般型>において、「卒業枠」で採択を受けて、補助事業を実施した事業者ではないこと
  • 小規模事業者持続化補助金<創業型>第1回公募に申請中の事業者

スマート産業総合推進対策事業

ドローンをはじめとしたスマート農業機器の導入補助

ロボット・AI・IoT等を活用したスマート農業の普及を目的に、農林水産省が行っている補助金制度。

ドローンを使用した農薬散布をはじめ、総合管理システム、自動収穫ロボットなどを導入する際に活用できます。

みどりの食料システム戦略推進交付金

持続可能な食糧システム構築を目指す制度

令和3年に農林水産省が策定した「みどりの食料システム戦略」に基づき、有機農業に取り組む農家や、慣行栽培から有機栽培へと移行する農家を対象に交付金を支給しています。

この事業では、ドローンによるピンポイント農薬散布が環境への貢献に役立っているとしており、条件を満たすことができれば農業用ドローンの導入に交付金を充てることが可能です。

ものづくり補助金

ものづくり補助金とは、要件を満たす企業や小規模事業者を対象に、補助金を支給する制度です。革新的サービスの開発や生産プロセスの改善を目的に設備投資をサポートするために設けられており、農業用ドローンはこれに当てはまります。

ものづくり補助金の対象となるドローン経費は、機械装置・システム構築費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、広告宣伝費の6つです。農業用ドローンの導入費用だけでなく、操縦に関する知識を得るための専門家経費や定期メンテナンスなどで発生する外注費にも使えるため、積極的に利用しましょう。

補助対象者

中小企業者 会社又は個人
  • 製造業、建設業、運輸業、旅行業、その他、ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)
  • 卸売業
  • サービス業、ソフトウェア業又は情報処理サービス業、旅館業
  • 小売業
組合又は連合会
  • 企業組合
  • 協業組合
  • 事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会
  • 水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会
  • 商工組合、商工組合連合会
  • 商店街振興組合、商店街振興組合連合会
  • 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会
  • 酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会
  • 酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会
  • 内航海運組合、内航海運組合連合会
  • 技術研究組合
小規模企業者・小規模事業者
  • 製造業、その他
  • 商業・サービス業、宿泊業・娯楽業
特定事業者の一部 会社又は個人
  • 製造業、建設業、運輸業、その他
  • 卸売業
  • 小売業又はサービス業、ソフトウェア業・情報処理サービス業・ 旅館業
組合又は連合会
  • 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会
  • 酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会
  • 酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会
  • 内航海運組合、内航海運組合連合会
  • 技術研究組合
特定非営利活動法人
  • 「特定非営利活動促進法」(平成 10 年法律第 7 号)第 2 条第 2 項に規定する特定非営利活動法人であって、広く中小企業一般の振興・発展に直結し得る活動を行うものであること
  • 従業員数が 300 人以下であること
  • 「法人税法」第 2 条第 13 号に規定する「収益事業」を行う特定非営利活動法人 であること
  • 認定特定非営利活動法人ではないこと
  • 交付決定時までに本事業に係る「中小企業等経営強化法」第 17 条に規定する「経営力向上計画」の認定を受けていること
社会福祉法人
  • 「社会福祉法」(昭和 26 年法律第 45 号)第 32 条に規定する所轄庁の認可を受け設立されている法人であること
  • 従業員数が 300 人以下であること
  • 「法人税法」第 2 条第 13 号に規定する「収益事業」を行う社会福祉法人であること

産地生産基盤パワーアップ事業

これから拡大が予想される海外市場をはじめとした新たな需要に対して、国内の農業産地の能力を底上げするために、農林水産省が実施している補助金制度です。農業者が利用する高性能なマシン・施設の導入などに対して、トータルサポートを掲げています。

具体的な支援内容は、収益性向上対策、生産基盤強化対策、新市場獲得対策の3つで、農業用ドローンの導入は収益性向上対策に該当するでしょう。助成金を受け取るためには、「産地パワーアップ計画」が都道府県知事によって承認されたうえで、「取組主体事業計画」が地域農業再生協議会⻑などに承認される必要があります。

収益性向上対策

支援対象者 地域農業再生協議会等が作成する「産地パワーアップ計画(収益性向上タイプ)」に参加する 農業者、農業者団体(農業協同組合、農事組合法人、農地所有適格法人、その他農業者が組織する団体)等。個別経営体も参加可能。
支援対象となる取組等 整備事業
  • 集出荷貯蔵施設、農産物処理加工施設の整備を通じた集出荷機能の改善
  • 高付加価値化による産地の収益力強化に向けた取組 等
基金事業(生産支援事業・効果増進事業)
  • コスト削減に向けた高性能な農業機械のリース導入・取得
  • 雨よけハウス等、高付加価値化に必要な生産資材の導入 等

生産基盤強化対策

支援対象者 地域農業再生協議会等が作成する「産地パワーアップ計画(生産基盤強化タイプ)」に参加する農業 者、農業者団体(農業協同組合、農事組合法人、農地所有適格法人、その他農業者が組織する団体)等
支援対象となる取組等 整備事業
  • 新規就農者や担い手への継承に必要な低コスト耐候性ハウス等の再整備
基金事業
  • 新規就農者や担い手への農業用ハウス譲渡のためのパイプハウスの再整備・改修
  • 譲渡された果樹園・茶園で営農を開始するための果樹園・茶園の再整備・改修
  • 後継者不在の農地等での生産機能の継承を目的とした作業受託組織等での農業機械の 再整備・改良
  • 再整備・改修した施設・果樹園等の継承ニーズの把握及びマッチング、受け皿組織における 継承までの間の維持に必要な備品、生産資材の購入
  • 生産技術を継承・普及するための栽培管理・労務管理等の技術実証、農業機械の安全取 扱技術向上のための研修
  • 堆肥等の実証的活用に向けた実証ほの設置 等

強い農業づくり総合支援交付金(農業支援サービス事業支援タイプ)

農業支援事業に新規参入する事業主へ向けて補助金を支給する制度です。ドローンを利用した農薬散布代行サービスなどで申請できます。事業の開始にあたり、農業用ドローンの取得ならびにリユースで発生する費用が補助金の対象となるでしょう。受給においては、農業支援事業の実施と事務手続きを行う体制が整っていることが条件です。

補助率は機器の導入にかかった費用の2分の1で、最大補助金額は1,500万円となっています。農業用ドローンの導入費を全額賄えるわけではないという点に注意しなければなりません。

補助事業者 農業支援サービス事業を新たに始める事業者又は新たな農業支援サービス事業の展開を行う既存の事業者であって、以下に定める者とする
  • 都道府県
  • 市町村
  • 農業者
  • 農業者の組織する団体
  • 公社
  • 土地改良区
  • 事業協同組合連合会及び事業協同組合
  • 民間事業者(農業支援サービス事業を新たに始める者又は新たな農業支援サービス事業の展開を行う既存事業者であるもの)
  • 公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人及び一般財団法人
  • 特認団体
  • コンソーシアム

人材開発支援助成金

人材開発支援助成金は、事業主が従業員に対して業務に関する専門スキルを習得させるための職業訓練などを実施する際に、厚生労働省から補助金を受け取れる制度です。訓練経費や賃金の一部が補助対象となり、教習費用に関しては最大75%まで助成されます。

農業用ドローンに関しては、あらかじめ対象となる助成金コースが設けられています。具体的なコースは、「事業展開等リスキリング支援コース」「人材育成支援コース」「人への投資促進コース」の3種類です。コースごとに要件や学べる内容が異なるため、目的に合ったコースを選んでください。

事業展開等リスキリング支援コース

支給対象事業主
  • 雇用保険適用事業所の事業主であること
  • 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画およびこれに基づく職業訓練実施計画届 を作成し、その計画の内容を労働者に周知していること
  • 職業能力開発推進者を選任していること
  • 従業員に職業訓練等を受けさせる期間中も、当該従業員に対して賃金を適正に支払っている こと。
  • 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、5年間保存している事 業主であること
  • 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局長が認める書類等を 管轄労働局長の求めに応じ提出または提示する、管轄労働局長の実地調査に協力する等、審 査に協力する事業主であること。
  • 事業展開等実施計画(様式第2号)を作成する事業主であること
  • 【OFF-JTをテレワーク等によりオンラインで実施する場合】在宅またはサテライトオフィス等において就業するテレワーク勤務を制度として導入し、当該制度を労働協約又は就業規則等で定めていること

※育児休業中の者を対象に訓練実施する場合など一部例外あり。

人材育成支援コース

支給対象事業主 人材育成訓練・認定実習併用職業訓練
  • 雇用保険適用事業所(雇用保険被保険者が存在する事業所)の事業主であること
  • 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成し、その計画の内容を労働者に周知していること
  • 当該事業内職業能力開発計画に基づき職業訓練実施計画届を作成し、その計画を労働者に周知していること
  • 職業能力開発推進者を選任していること
  • 職業訓練実施計画届に基づき、その雇用する労働者に訓練を受けさせる事業主であること
  • 職業訓練実施計画届(様式第1-1号)の提出日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、当該計画を実施した事業所において、雇用する被保険者(雇用保険法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者及び同法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。)を解雇等事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること。なお、解雇等とは、労働者の責めに帰すべき理由による解雇、天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇以外の解雇に勧奨退職等を加えたものであって、被保者の資格喪失確認の際に喪失原因が「3」と判断されるものであること
  • 職業訓練実施計画届(様式第1-1号)を提出した日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、雇用保険法第23条第1項に規定する特定受給資格者となる離職理由のうち離職区分1Aまたは3Aに区分される離職理由により離職した者として同法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、当該事業所における支給申請書提出日における被保険者数で除した割合が6%を超えている(特定受給資格者として当該受給資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除く。)事業主以外の事業主であること
  • 従業員に職業訓練等を受けさせる期間中も、当該従業員に対して賃金を適正に支払っていること
  • 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、5年間保存している事業主であること
  • 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局長が認める書類等を管轄労働局長の求めに応じ提出または提示する、管轄労働局長の実地調査に協力する等、審査に協力する事業主であること
  • 雇用する労働者に対して定期的なキャリアコンサルティングを実施することについて、労働協約、就業規則又は事業内職業能力開発計画で定めていること
  • 【OFF-JT又はOJTをテレワーク等によりオンラインで実施する場合】在宅またはサテライトオフィス等において就業するテレワーク勤務を制度として導入し、当該制度を労働協約又は就業規則で定めていること
有期実習型訓練の場合
  • 雇用保険適用事業所(雇用保険被保険者が存在する事業所)の事業主であること
  • 有期契約労働者等を雇用する又は新たに雇い入れる事業主であること
  • 対象労働者に対し、職業訓練実施計画届を作成し、管轄労働局長に対して提出してい る事業主であること
  • 職業訓練実施計画届に基づき、その雇用する有期契約労働者等に有期実習型訓練を受 けさせる事業主であること
  • 職業訓練実施計画届(様式第1-1号)の提出日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、当該計画を実施した事業所において、雇用する被保険者(雇用保険法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者及び同法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。)を解雇等事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること。なお、解雇等とは、労働者の責めに帰すべき理由による解雇、天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇以外の解雇に勧奨退職等を加えたものであって、被保者の資格喪失確認の際に喪失原因が「3」と判断されるものであること
  • 職業訓練実施計画届(様式第1-1号)を提出した日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、雇用保険法第23条第1項に規定する特定受給資格者となる離職理由のうち離職区分1Aまたは3Aに区分される離職理由により離職した者として同法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、当該事業所における支給申請書提出日における被保険者数で除した割合が6%を超えている(特定受給資格者として当該受給資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除く。)事業主以外の事業主であること
  • 従業員に職業訓練等を受けさせる期間中も、当該従業員に対して賃金を適正に支払っていること
  • 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、5年間保存している事業主であること
  • 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局長が認める書類等を管轄労働局長の求めに応じ提出または提示する、管轄労働局長の実地調査に協力する等、審査に協力する事業主であること
  • 【OFF-JT又はOJTをテレワーク等によりオンラインで実施する場合】在宅またはサテライトオフィス等において就業するテレワーク勤務を制度として導入し、当該制度を労働協約又は就業規則で定めていること

※上記以外にも、助成メニューごとの要件があります。

人への投資促進コース

対象事業主
  • 雇用保険適用事業所の事業主であること
  • 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画およびこれに基づく職業訓練実施計画届を作成し、その計画の内容を労働者に周知していること
  • 職業能力開発推進者を選任していること
  • 基準期間(職業訓練実施計画届(様式第1-1号)※の提出日の前日から起算して6か月前の日から支給 申請書の提出日までの間)に、当該計画を実施した事業所において、雇用する被保険者※を解雇等※事 業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること
  • 基準期間に、当該計画を実施した事業所において、特定受給資格者※となる離職理由のうち離職区分1Aまたは3Aに区分される離職理由により離職した者として同法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、当該事業所による支給申請書提出日における被保険者数で除した割合が6%を超えている(特定受給資格者として当該受給資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除く。)事業主以外の事業主であること
  • 被保険者に職業訓練を受けさせる期間中も、賃金を適正に支払っている事業主であること
  • OFF-JTを自宅等において、eラーニングによる訓練等又は同時双方向型の通信訓練を実施する場合、自 宅等において就業するテレワーク勤務を制度として導入し、当該労働協約又は就業規則等に規定していること
  • 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、5年間保存している事業主であること
  • 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局長が認める書類等を管轄労働局長の求めに応じ提出または提示する、管轄労働局長の実地調査に協力する等、審査に協力する事業主であること

農地利用効率化等支援交付金

地域計画の早期実現に向けて、地域の中核となる担い手が経営改善に取り組む場合に必要な農業用機械・施設の導入を支援する補助金です。農地引受力の向上に取り組む場合の支援を充実する目的も含まれています。

人材開発支援助成金は「地域農業構造転換支援タイプ」「融資主体支援タイプ」「条件不利地域支援タイプ」の3つに分かれており、それぞれ事業実施地区や対象者、対象となる事業内容が異なります。それぞれの内容は以下の通りです。

地域農業構造転換支援タイプ

補助対象者 農業経営基盤強化促進法に定める地域計画のうち⽬標地図に位置付けられた者
  • 認定農業者、認定就農者、集落営農組織、市町村基本構想に示す目標所得水準を達成している農業者及び市町村が認める者
  • 目標地図に位置付けられることが確実であると市町村が認める者
補助対象事業
  • 購入:農産物の生産、加工、流通その他農業経営の開始若しくは経営の改善に必要な農業 用機械又は施設の導入・整備等
  • リース定額:農産物の生産、加工、流通その他農業経営の開始若しくは経営の改善に必要な 農業用機械のリースによる導入
補助率
  • 補助上限額:1,500万円
  • 購入:事業費の10分の3以内
  • リース:定額(リースは導入する農業用機械の取得額相当7分の3以内)
成果目標
  • 必須目標:事業実施地区内において、経営面積を3割以上又は4ha以上拡大
  • 目標設定:付加価値額の拡大、経営面積の拡大、農産物の価値向上、農業経営の複合化、経営管理の高度化、環境配慮の取組、労働時間の縮減

融資主体支援タイプ

補助対象者 農業経営基盤強化促進法に定める地域計画のうち⽬標地図に位置付けられた者
  • 認定農業者、認定就農者、集落営農組織、市町村基本構想に示す目標所得水準を達成している農業者及び市町村が認める者
  • 目標地図に位置付けられることが確実であると市町村が認める者
補助対象事業
  • 農産物の生産、加工、流通その他農業経営の開始若しくは改善に必要な機 械等の取得、改良又は補強
  • 農地等の造成、改良又は復旧
補助率
  • 補助上限額:300万円(必要な要件を満たす場合は600万円)
  • 事業費の10分の3以内
成果目標
  • 必須目標:付加価値額(収入総額 - 費用総額 + 人件費)の拡大
  • 選択目標:農産物の価値向上、単位面積当たり収量の増加、経営コストの縮減のいずれか

条件不利地域支援タイプ

補助対象者
  • 農業者等の組織する団体
  • 参入法人
  • 事業実施主体が認める団体等
補助対象事業 経営体が共同で利用する経営規模の拡大や多角化・複合化を進めるための機械等
補助率
  • 補助上限額:4,000万円
  • 事業費の2分の1以内、農業用機械にあっては3分の1以内
その他に知っておきたい
基礎知識を紹介

農業用ドローンのメーカー選びの手助けをする当サイトでは、他にも農業用ドローンを導入するなら知っておきたい基礎知識をまとめています。ぜひ参考にしてください。

農業用ドローンの基礎知識

まとめ

補助金制度を上手に活用して経費を節約

ドローンをはじめとするスマート農業機器の導入には注目や期待が集まっており、さまざまな補助金・交付金制度を利用することができます。

条件を満たせばドローンの購入に補助金を利用できるため、初期費用を大幅に削減することも可能。

ドローンメーカーによっては補助金活用のサポートを行っていることもあるため、相談してみるのも良いでしょう。

目的に合った
農業用ドローンを求めるなら

このメディアでは、農業用ドローンのメーカーを特集しています。TOPページでは利用する目的に合わせてオススメの農業用ドローンメーカーを紹介していますので、ぜひチェックしてみてください。

【目的別】農業用ドローン
おすすめメーカー3選

機械やPCが苦手でも使いこなせる
農業用ドローンメーカー

労働力不足や高齢化が進む農業の課題解決策として、農業用ドローンの導入が進んでいます。
本サイトでは、機械やPC操作が苦手な人でも導入しやすい農家の目的に合ったドローンメーカーを紹介します。

【目的別】
農業用ドローン3選

農業用ドローンは、利用目的に合わせて適切な製品を導入することが重要です。ここでは、稲作向け・果樹園向け・鳥獣被害対策といった、目的別に3種類の農業用ドローンをピックアップ。ドローンメーカーが実技講習も行ってくれるから、機体が苦手な人でも農業に活かせる知識や技術を身に付けられるでしょう。

稲作向け
農薬散布の負担を軽減できる
スリー・エス
FLIGHT-AG
スリー・エス FLIGHT-AG
引用元:スリー・エス公式HP
https://flight-ag.com/
費用

1,196,800円(税込)

特徴
  • 10ha(10町)の稲作農家に必要な機能だけを搭載
  • 複雑な操作は不要。誰でも扱える直感操作と、現場で使える講習
    サポート

公式HPで補助金に
ついて相談する

電話で説明を聞く
受付時間(平日9:30~17:00)

果樹園向け
農薬散布と受粉を効率化
DJI JAPAN
AGRAS T25
DJI JAPAN AGRAS T25
引用元:DJI JAPAN公式HP
https://ag.dji.com/jp/t25
費用

1,440,340円(税不明)

特徴
  • 16個の噴霧ノズルで枝や密集した場所にも液体農薬を均一に散布
  • 樹間散布で届きにくい密集した果樹に浸透する果樹散布モードを搭載

公式HPで補助金に
ついて相談する

鳥獣被害対策
害獣駆除と生育状況の解析
ACSL
SOTEN
ACSL SOTEN
引用元:ACSL公式HP
https://product.acsl.co.jp/
費用

-(公式HPに記載なし)

特徴
  • 夜間や遠方など、利用する場所と時間に合わせて4つのカメラを切り替え可能
  • 専用アプリケーションで簡単に飛行操作が可能

公式HPで補助金に
ついて相談する

※2024月4月9日調査 googleで「農業用ドローン メーカー」で100位まで検索し、公式HPが表示された農業用ドローンの販売会社の中から、ドローン講習と保証のあるサポート対応をしているメーカー8社から以下の特徴別にピックアップ
FLIGHT-AG:稲作農家向け独自機能(プライミングスイッチ、散布量調節ダイヤル、吹出インジケーター)を唯一搭載
AGRAS T25:果樹園向け果樹散布モードと散布を効率化させる液面センサー、FPVカメラを唯一搭載
SOTEN:4つのカメラを搭載し、唯一センシングに特化したドローン

【目的別】
農業用ドローンメーカー
3選