農業用ドローンの補助金
農業用ドローンを導入するにあたり、やはり気がかりなのは費用の負担。しかし、国や自治体などが行っている補助金制度を利用することで、導入費用を大幅に減らせる可能性もあるのです。以下に、利用できる補助金情報をまとめましたので、参考にしてみてください。
【対象者・目的別】農業用ドローン補助金の選び方
農業用ドローンを導入するための補助金は、「誰が」「何のために」使うかによって申請できる制度が異なります。自身の事業規模や目的に合った補助金・助成金を見つけるためのポイントを、対象者や目的別に解説します。
小規模農家・個人事業主の方
家族経営の農家や個人事業主が、初めてのドローン導入による省力化や業務効率化を目指す場合は、「小規模事業者持続化補助金」が選択肢となります。小規模な事業者を対象としており、通常枠で上限50万円、特定の枠では最大200万円(補助率2/3)が支給されます。ドローン機体の購入費だけでなく、ドローンを活用した新たなサービス展開の広報費などにも活用できるのが特徴です。
ただし、注意点として単なる汎用品の購入とみなされると、採択が難しくなる傾向があります。散布専用機であることや、導入によってどのように生産性が向上するかを具体的に示す事業計画が重要です。
また、各自治体が独自に設けている補助金は、国よりも申請ハードルが低いケースがあるため、まずは所在する自治体のホームページ等を確認してみましょう。
大規模農家・法人・新規サービス展開の方
農業法人や、ドローンを活用した農薬散布の受託サービスなどの新規事業を本格的に展開したい法人には、「ものづくり補助金」が適しています。サービス開発や生産性向上のための設備投資を支援する制度であり、従業員数や申請枠に応じて数百万円〜数千万円(補助率1/2〜2/3程度)の大きな補助を受けられる可能性があります。
この補助金は「革新的なサービスの開発」が求められるため、単に機体を買うだけでなく最新の解析ソフトを用いた精密農業や自動航行による効率化など、付加価値の高い事業計画が採択の鍵となります。
さらに、農林水産省が主体となってスマート農業を推進する「農地利用効率化等支援交付金」などもあり、地域全体を巻き込んだ大規模な導入計画がある場合は、これらの交付金の活用も視野に入ります。
機体購入ではなく免許・資格取得を目指す方
機体の購入費用ではなく、従業員にドローンの国家資格や各種認定ライセンスを取得させるためのスクール受講費用を抑えたい法人には、「人材開発支援助成金」の活用がおすすめです。
例えば「事業展開等リスキリング支援コース」等を利用した場合、中小企業であればスクール受講等にかかる訓練経費の最大75%が助成されるほか、訓練期間中の賃金の一部も助成されます。ドローンを活用した新事業開発や業務のDXを進めたい企業に適した制度です。
ただし、受講の1ヶ月前までに都道府県労働局へ計画を提出するなどの条件があるため、早めの準備が必要です。
スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業(令和6年度補正予算)の第5次公募について
スマート農業技術の導入や農業支援サービスの立ち上げ・拡大を支援する事業です。農業用ドローンを含むスマート農業機械の導入費用や、サービス事業の立ち上げに必要な経費が補助の対象となります。
公募対象メニューは複数のタイプがあり、事業の規模や内容に応じて申請先が異なるため、ご検討の方は必ず事前に農林水産省の公式HPで情報をご確認ください。
スマート農業技術と産地の橋渡し支援
産地が抱える課題解決のため、農業者やサービス事業体が連携してスマート農業技術の改良や実証を行う取り組みを支援するものです。農業用ドローンの導入にあたっては、その技術を活用して地域の生産性向上に貢献する計画が求められます。
補助対象者は主に、農業者や民間団体、協議会です。それぞれに事業の継続性や的確な実施能力といった要件が定められています。
| 事業実施主体 |
- 農業者(農業者の組織する団体も含む)
- 農業支援サービス事業体
- 民間団体
- 協議会
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| 事業実施主体の要件 |
①共通
- 本事業に係る計画を的確に実施することができる能力を有する者であること
- 事務所が日本国内に所在しており、本事業の適正な執行に関する指示に対して、速やかに対応をとることが可能な者であること
- 法人及び団体においては、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあること
- 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有し、定款、役員名簿、民間事業者の事業計画書、報告書、収支決算書など(これらの定めのない民間事業者にあってはこれらに準ずるもの)を備えていること
- 法人など(個人、法人及び団体をいう。以下同じ)の役員など(個人である場合はその者、法人である場合は役員または支店もしくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう)の代表者、団体である場合は代表者、理事その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ)でないこと
②農業者及びサービス事業体
- 改良したスマート農業機械などを自身の営農または農業支援サービス事業において活用すること
- 本事業終了後は、スマート農業機械などを活用した経営に取り組み、生産性の向上を目指す意欲を有すること
- 後継者が確保されているなど、経営の継続性が担保されていること
③民間団体
- 本事業で改良するスマート農業機械などを製造し、または販売する者であって、当該スマート農業機械などの改良や利用における助言を行うことができる者であること
④協議会
- ①共通、②農業者及びサービス事業体、③民間団体までのいずれかの者を必須構成員とすること
- 代表者、意思決定の方法、事務・会計の処理方法及びその責任者、財産管理の方法、公印の管理・使用及びその責任者、内部監査の方法などを明確にした協議会の運営などに係る規約(以下「協議会規約」という)が定められていること
- 協議会規約において、一の手続につき複数の者が関与するなど事務手続に係る不正を未然に防止する仕組みが設けられており、かつ、その執行体制が整備されていること
- 各年度の事業計画、収支予算などを構成員が参加する総会などにより承認することとしていること
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需要主導産地育成タイプ
実需者(加工・販売業者など)のニーズに基づき、サービス事業体や農業者が連携して新たな生産・供給体制を構築する取り組みを支援する事業です。農業用ドローンを活用して特定の需要に応える農産物を生産・供給する計画などが対象となります。
補助対象者にはサービス事業体や実需者、農業者などが含まれ、事業計画の的確な実施能力や、事業展開の見込みなどが要件です。
| 事業実施主体 |
- サービス事業体
- 実需者
- 農業者(農業者の組織する団体を含む)
- 地方公共団体
- 民間団体
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| 事業実施主体の要件 |
共通
- 本事業に係る計画を的確に実施することができる能力を有する者であること
- 事務所が日本国内に所在しており、本事業の適正な執行に関する指示に対して、速やかに対応をとることが可能な者であること
- 法人及び団体においては、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあること
- 法人及び団体においては、本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有し、定款、役員名簿、民間事業者の事業計画書、報告書、収支決算書など(これらの定めのない民間事業者にあってはこれらに準ずるもの)を備えていること
- 法人などの役員などが暴力団員でないこと
サービス事業体
- 本事業の成果を踏まえてサービス事業の事業展開が見込まれる者であること
農業者
- 本事業におけるサービス事業体が提供するサービスを利用する者であること
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機械多用途利用タイプ
農業用ドローンなどのスマート農業機械を、複数の作業や作目にまたがって多用途に利用する取り組みを支援する事業です。機械の稼働率を高め、コスト削減や生産性の向上を目指します。
補助対象者にはサービス事業体や都道府県、民間団体などが含まれ、事業計画の的確な実施能力や、協力体制の構築が要件です。
| 事業実施主体 |
- サービス事業体
- 都道府県
- 農業者の組織する団体
- 民間団体
- 協議会
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| 事業実施主体の要件 |
共通
- 本事業に係る計画を的確に実施することができる能力を有する者であること
- 事務所が日本国内に所在しており、本事業の適正な執行に関する指示に対して、速やかに対応をとることが可能な者であること
- 法人及び団体においては代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあること
- 法人及び団体においては、本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有し、定款、役員名簿、民間事業者の事業計画書、報告書、収支決算書など(これらの定めのない民間事業者にあってはこれらに準ずるもの)を備えていること
- 法人などの役員などが暴力団員でないこと
サービス事業体
- 本事業の成果を踏まえてサービス事業の事業展開が見込まれる者であること
民間団体
- 本事業で利用するスマート農業機械などを製造し、または販売する者であって、当該スマート農業機械などの改良や利用における助言を行うことができる者であること
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| 事業の実施体制 |
- サービス事業体:本事業で実証する技術の検討、効果検証、検証結果の取りまとめなどができる
者が協力者として実施体制に位置付けられていること
- 都道府県・農業者の組織する団体・民間団体:本事業で実証する技術をサービス事業として提供することが見込まれるサービス事業体が協力者として実施体制に位置付けられていること
- 協議会:都道府県、農業者の組織する団体、民間団体、協議会のいずれかの者が、本事業で実証する技術をサービス事業として提供することが見込まれるサービス事業体と一体となって実施するものとする
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サービス事業育成対策(広域型)
複数の都道府県にまたがる広域的な農業支援サービスの立ち上げを支援する事業です。農業用ドローンでの散布請負など、サービス事業の新規立ち上げに必要なニーズ調査や試行、改良といった取り組みが対象となります。
事業実施主体に要件として求められるのは、事業を的確に実施できる能力や継続的なサービス事業の実施が見込まれることです。
| 事業実施主体の要件 |
- 本事業に係る計画を的確に実施することができる能力を有する者であること
- 事務所が日本国内に所在しており、本事業の適正な執行に関する指示に対して、速やかに対応をとることが可能な者であること
- 法人及び団体においては代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあること
- 法人及び団体においては、本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有し、定款、役員名簿、民間事業者の事業計画書、報告書、収支決算書など(これらの定めのない民間事業者にあってはこれらに準ずるもの)を備えていること
- 法人などの役員などが暴力団員でないこと
- 継続的なサービス事業の実施が見込まれること
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スマート農業機械等導入支援
農業支援サービス事業者が、サービスの提供に必要なスマート農業機械などを導入する際の経費の一部を補助する事業です。農業用ドローンなどの機体導入がこれに該当します。
事業実施主体は、計画を的確に実施できる能力や、経理などの適切な管理体制、継続的なサービス事業の実施が見込まれることなどが要件です。
| 事業実施主体の要件 |
- 本事業に係る計画を的確に実施することができる能力を有する者であること
- 事務所が日本国内に所在しており、本事業の適正な執行に関する指示に対して、速やかに対応をとることが可能な者であること
- 法人及び団体においては代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあること
- 法人及び団体においては、本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有し、定款、役員名簿、民間事業者の事業計画書、報告書、収支決算書など(これらの定めのない民間事業者にあってはこれらに準ずるもの)を備えていること
- 法人などの役員などが暴力団員でないこと
- 継続的なサービス事業の実施が見込まれること
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担い手確保・経営強化支援事業
スマート農業機械の導入を積極的に支援
地域の中心となる担い手の経営発展を支援する事業です。ロボットやICT技術を活用したスマート農業機械の導入を重点的に支援しており、農業用ドローンの購入も対象となります。
補助上限は個人で1,500万円、法人で3,000万円です。申請にあたっては、最新の公募情報を公式サイトで必ずご確認ください。
助成対象について
本事業の対象となるのは、地域計画の目標地図に位置付けられた認定農業者や集落営農組織などです。農産物の生産や経営改善に必要な農業用機械や施設の導入・整備が支援対象となります。
| 助成対象者 |
地域計画のうち目標地図に位置付けられた者であって、かつ認定農業者、認定
就農者、集落営農組織、市町村基本構想に示す目標水準を達成している者、市町
村が認める者 |
| 助成対象事業 |
農産物の生産、加工、流通、販売その他農業経営の開始もしくは経営の改善に必
要な機械または施設の導入・整備など
- トラクター、⽥植機、コンバインなどの農業⽤機械の取得
- 乾燥調製施設(乾燥機)、集出荷施設(選果機)、農畜産物加⼯施設(加⼯設備)など設備の取得
- ビニールハウスの整備など
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小規模事業者持続化補助金(一般型)
対象となる事業者の条件に注意
商工会または商工会議所の管轄地域で事業を営む小規模事業者が対象の補助金です。販路開拓や生産性向上のための取り組みを支援するもので、農業用ドローン導入も設備投資として対象になり得ます。ただし農業の場合は、JAへの出荷だけでなく、消費者への直接販売などを行っていなければなりません。
補助上限額は通常枠で50万円、その他特定の枠で最大200万円です。公募回ごとに申請期間が定められているため、申請前に必ず最新情報をご確認ください。
補助対象者について
商工会の管轄地域で事業を営む小規模事業者などです。法人の場合は資本金や出資金、過去の課税所得に上限が設けられています。また、過去に同補助金の採択を受けている場合など、いくつかの除外要件があるため、申請前に公募要領で詳細な条件を確認しましょう。
| 補助対象者 |
- 商工会地域の小規模事業者など
- 資本金または出資金が5億円以上の法人に直接または間接に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)
- 確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」または「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
- 商工会の管轄地域内で事業を営んでいること
- ①小規模事業者持続化補助金<一般型>②小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>③「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>において、採択を受けて、補助事業を実施した場合、各事業の交付規程で定める様式第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」を原則本補助金の申請までに受領された者であること (先行する受付締切回で採択された共同申請の参画事業者を含む)。※①「小規模事業者持続化補助金<一般型>」において、過去の公募回に採択され補助事業を実施した事業者は、事業実施期間終了日の属する月の翌月から1年が経過し、「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果および賃金引上げ等状況報告書」の提出を完了している場合に申請が可能
- 小規模事業者持続化補助金<一般型>において、「卒業枠」で採択を受けて、補助事業を実施した事業者ではないこと
- 小規模事業者持続化補助金<創業型>第1回公募に申請中の事業者
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スマート農業総合推進対策事業
農業用ドローンをはじめとしたスマート農業機器の導入補助
ロボット・AI・IoT等を活用したスマート農業の普及を目的に、農林水産省が行っている補助金制度。
農業用ドローンを使用した農薬散布をはじめ、総合管理システム、自動収穫ロボットなどを導入する際に活用できます。
みどりの食料システム戦略推進交付金
持続可能な食糧システム構築を目指す制度
2021年(令和3年)に農林水産省が策定した「みどりの食料システム戦略」に基づき、有機農業に取り組む農家や、慣行栽培から有機栽培へと移行する農家を対象に交付金を支給しています。
この事業では、農業用ドローンによるピンポイント農薬散布が環境への貢献に役立っているとしており、条件を満たすことができれば農業用ドローンの導入に交付金を充てることが可能です。
ものづくり補助金
中小企業や小規模事業者が取り組む、革新的な製品・サービス開発や生産プロセスの改善を支援する補助金です。農業用ドローンも生産性向上に資する設備投資として対象となります。
農業用ドローンの機体購入費だけでなく、操縦技術習得のための専門家経費やクラウドサービス利用費、メンテナンスの外注費など、幅広い経費に活用できるのが特徴です。公募は複数回に分けて行われるため、最新の公募要領をご確認ください。
補助対象者
資本金や従業員数などの要件を満たす中小企業者や小規模事業者です。製造業や建設業、運輸業、サービス業といった幅広い業種が対象となります。組合や特定非営利活動法人、社会福祉法人なども、一定の要件を満たせば対象です。
自社が対象となるか、公募要領で詳細な定義をご確認ください。
| 中小企業者 |
会社または個人
- 製造業、建設業、運輸業、旅行業、その他、ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)
- 卸売業
- サービス業、ソフトウェア業または情報処理サービス業、旅館業
- 小売業
組合または連合会
- 企業組合
- 協業組合
- 事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会
- 水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会
- 商工組合、商工組合連合会
- 商店街振興組合、商店街振興組合連合会
- 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会
- 酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会
- 酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会
- 内航海運組合、内航海運組合連合会
- 技術研究組合
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| 小規模企業者・小規模事業者 |
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| 特定事業者の一部 |
会社または個人
- 製造業、建設業、運輸業、その他
- 卸売業
- 小売業またはサービス業、ソフトウェア業・情報処理サービス業・旅館業
組合または連合会
- 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会
- 酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会
- 酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会
- 内航海運組合、内航海運組合連合会
- 技術研究組合
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| 特定非営利活動法人 |
- 「特定非営利活動促進法」(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であって、広く中小企業一般の振興・発展に直結し得る活動を行うものであること
- 従業員数が300人以下であること
- 「法人税法」第2条第13号に規定する「収益事業」を行う特定非営利活動法人
であること
- 認定特定非営利活動法人ではないこと
- 交付決定時までに本事業に係る「中小企業等経営強化法」第17条に規定する「経営力向上計画」の認定を受けていること
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| 社会福祉法人 |
- 「社会福祉法」(昭和26年法律第45号)第32条に規定する所轄庁の認可を受け設立されている法人であること
- 従業員数が300人以下であること
- 「法人税法」第2条第13号に規定する「収益事業」を行う社会福祉法人であること
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産地生産基盤パワーアップ事業
これから拡大が予想される海外市場をはじめとした新たな需要に対して、国内の農業産地の能力を底上げするために、農林水産省が実施している補助金制度です。農業者が利用する高性能なマシン・施設の導入などに対して、トータルサポートを掲げています。
具体的な支援内容は、収益性向上対策、生産基盤強化対策、新市場獲得対策の3つで、農業用ドローンの導入は収益性向上対策に該当するでしょう。助成金を受け取るためには、「産地パワーアップ計画」が都道府県知事によって承認されたうえで、「取組主体事業計画」が地域農業再生協議会⻑などに承認される必要があります。
収益性向上対策
地域の農業再生協議会などが作成する「産地パワーアップ計画」に参加する農業者が対象です。農業用ドローンを含む高性能な農業機械のリース導入や取得を通じて、コスト削減や収益力強化を目指す取り組みを支援。
個別の経営体(個人経営の農家や農業法人など)も参加可能で、集出荷施設の整備や高付加価値化に必要な生産資材の導入も支援対象となります。
| 支援対象者 |
地域農業再生協議会などが作成する「産地パワーアップ計画(収益性向上タイプ)」に参加する農業者、農業者団体(農業協同組合、農事組合法人、農地所有適格法人、その他農業者が組織する団体)など。個別経営体も参加可能
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| 支援対象となる取組など |
整備事業
- 集出荷貯蔵施設、農産物処理加工施設の整備を通じた集出荷機能の改善
- 高付加価値化による産地の収益力強化に向けた取組など
基金事業(生産支援事業・効果増進事業)
- コスト削減に向けた高性能な農業機械のリース導入・取得
- 雨よけハウスなど、高付加価値化に必要な生産資材の導入など
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生産基盤強化対策
新規就農者や後継者への経営継承を円滑に進めるための支援です。後継者がいない農地などで生産機能を維持するため、作業を受託する組織が行う農業機械の再整備や改良が対象となります。
対象者は「産地パワーアップ計画」に参加する農業者や農業者団体など。農業用ハウスや果樹園の再整備なども支援内容に含まれます。
| 支援対象者 |
地域農業再生協議会などが作成する「産地パワーアップ計画(生産基盤強化タイプ)」に参加する農業
者、農業者団体(農業協同組合、農事組合法人、農地所有適格法人、その他農業者が組織する団体)など |
| 支援対象となる取組 |
整備事業
- 新規就農者や担い手への継承に必要な低コスト耐候性ハウスなどの再整備
基金事業
- 新規就農者や担い手への農業用ハウス譲渡のためのパイプハウスの再整備・改修
- 譲渡された果樹園・茶園で営農を開始するための果樹園・茶園の再整備・改修
- 後継者不在の農地などでの生産機能の継承を目的とした作業受託組織などでの農業機械の再整備・改良
- 再整備・改修した施設・果樹園などの継承ニーズの把握及びマッチング、受け皿組織における継承までの間の維持に必要な備品、生産資材の購入
- 生産技術を継承・普及するための栽培管理・労務管理などの技術実証、農業機械の安全取扱技術向上のための研修
- 堆肥などの実証的活用に向けた実証ほ場の設置 など
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強い農業づくり総合支援交付金(農業支援サービス事業支援タイプ)
農業支援事業に新規参入する事業主へ向けて補助金を支給する制度です。農業用ドローンを利用した農薬散布代行サービスなどで申請できます。事業の開始にあたり、農業用ドローンの取得ならびにリースで発生する費用が補助金の対象となるでしょう。受給においては、農業支援事業の実施と事務手続きを行う体制が整っていることが条件です。
補助率は機器の導入にかかった費用の2分の1で、最大補助金額は1,500万円となっています。農業用ドローンの導入費を全額賄えるわけではないという点に注意しなければなりません。
| 補助事業者 |
農業支援サービス事業を新たに始める事業者または新たな農業支援サービス事業の展開を行う既存の事業者であって、以下に定める者とする
- 都道府県
- 市町村
- 農業者
- 農業者の組織する団体
- 公社
- 土地改良区
- 事業協同組合連合会及び事業協同組合
- 民間事業者(農業支援サービス事業を新たに始める者または新たな農業支援サービス事業の展開を行う既存事業者である者)
- 公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人及び一般財団法人
- 特認団体
- コンソーシアム
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人材開発支援助成金
人材開発支援助成金は、事業主が従業員に対して業務に関する専門スキルを習得させるための職業訓練などを実施する際に、厚生労働省から補助金を受け取れる制度です。訓練経費や賃金の一部が補助対象となり、教習費用に関しては最大75%まで助成されます。
農業用ドローンに関しては、あらかじめ対象となる助成金コースが設けられています。具体的なコースは、「事業展開等リスキリング支援コース」「人材育成支援コース」「人への投資促進コース」の3種類です。コースごとに要件や学べる内容が異なるため、目的に合ったコースを選んでください。
事業展開等リスキリング支援コース
事業主が、事業展開に伴い必要となる新たな知識やスキルを従業員に習得させるための訓練経費を助成するコースです。農業用ドローンなどの新しい技術を導入し、事業の多角化や効率化を図る場面で活用できます。
対象は雇用保険の適用事業主で、訓練期間中の賃金を支払っていることなどが主な要件です。テレワークによるオンライン訓練にも対応しています。
| 支給対象事業主 |
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- 労働組合などの意見を聴いて事業内職業能力開発計画およびこれに基づく職業訓練実施計画届を作成し、その計画の内容を労働者に周知していること
- 職業能力開発推進者を選任していること
- 従業員に職業訓練などを受けさせる期間中も、当該従業員に対して賃金を適正に支払っている
こと。
- 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な書類などを整備、5年間保存している事業主であること
- 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局長が認める書類などを管轄労働局長の求めに応じ提出または提示する、管轄労働局長の実地調査に協力するなど、審査に協力する事業主であること。
- 事業展開等実施計画(様式第2号)を作成する事業主であること
- 【OFF-JTをテレワークなどによりオンラインで実施する場合】在宅またはサテライトオフィスなどにおいて就業するテレワーク勤務を制度として導入し、当該制度を労働協約または就業規則などで定めていること
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※育児休業中の者を対象に訓練実施する場合など一部例外あり。
人材育成支援コース
従業員の職務に関連した、専門知識や技能を習得させるための訓練を支援するコースです。農業用ドローンの操縦技術や整備に関する研修などがこれに該当します。
対象となるのは雇用保険の適用事業主。事業内職業能力開発計画を作成し、労働者に周知していることなどが要件です。定期的なキャリアコンサルティングの実施も求められます。
| 支給対象事業主 |
人材育成訓練・認定実習併用職業訓練
- 雇用保険適用事業所(雇用保険被保険者が存在する事業所)の事業主であること
- 労働組合などの意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成し、その計画の内容を労働者に周知していること
- 当該事業内職業能力開発計画に基づき職業訓練実施計画届を作成し、その計画を労働者に周知していること
- 職業能力開発推進者を選任していること
- 職業訓練実施計画届に基づき、その雇用する労働者に訓練を受けさせる事業主であること
- 職業訓練実施計画届(様式第1-1号)の提出日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、当該計画を実施した事業所において、雇用する被保険者(雇用保険法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者及び同法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。)を解雇など事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること。なお、解雇などとは、労働者の責めに帰すべき理由による解雇、天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇以外の解雇に勧奨退職などを加えたものであって、被保険者の資格喪失確認の際に喪失原因が「3」と判断されるものであること
- 職業訓練実施計画届(様式第1-1号)を提出した日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、雇用保険法第23条第1項に規定する特定受給資格者となる離職理由のうち離職区分1Aまたは3Aに区分される離職理由により離職した者として同法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、当該事業所における支給申請書提出日における被保険者数で除した割合が6%を超えている(特定受給資格者として当該受給資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除く。)事業主以外の事業主であること
- 従業員に職業訓練などを受けさせる期間中も、当該従業員に対して賃金を適正に支払っていること
- 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な書類などを整備、5年間保存している事業主であること
- 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局長が認める書類などを管轄労働局長の求めに応じ提出または提示する、管轄労働局長の実地調査に協力するなど、審査に協力する事業主であること
- 雇用する労働者に対して定期的なキャリアコンサルティングを実施することについて、労働協約、就業規則または事業内職業能力開発計画で定めていること
- 【OFF-JTまたはOJTをテレワークなどによりオンラインで実施する場合】在宅またはサテライトオフィスなどにおいて就業するテレワーク勤務を制度として導入し、当該制度を労働協約または就業規則で定めていること
有期実習型訓練の場合
- 雇用保険適用事業所(雇用保険被保険者が存在する事業所)の事業主であること
- 有期契約労働者などを雇用するまたは新たに雇い入れる事業主であること
- 対象労働者に対し、職業訓練実施計画届を作成し、管轄労働局長に対して提出してい
る事業主であること
- 職業訓練実施計画届に基づき、その雇用する有期契約労働者などに有期実習型訓練を受
けさせる事業主であること
- 職業訓練実施計画届(様式第1-1号)の提出日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、当該計画を実施した事業所において、雇用する被保険者(雇用保険法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者及び同法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。)を解雇など事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること。なお、解雇などとは、労働者の責めに帰すべき理由による解雇、天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇以外の解雇に勧奨退職などを加えたものであって、被保者の資格喪失確認の際に喪失原因が「3」と判断されるものであること
- 職業訓練実施計画届(様式第1-1号)を提出した日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、雇用保険法第23条第1項に規定する特定受給資格者となる離職理由のうち離職区分1Aまたは3Aに区分される離職理由により離職した者として同法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、当該事業所における支給申請書提出日における被保険者数で除した割合が6%を超えている(特定受給資格者として当該受給資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除く。)事業主以外の事業主であること
- 従業員に職業訓練などを受けさせる期間中も、当該従業員に対して賃金を適正に支払っていること
- 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な書類などを整備、5年間保存している事業主であること
- 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局長が認める書類などを管轄労働局長の求めに応じ提出または提示する、管轄労働局長の実地調査に協力するなど、審査に協力する事業主であること
- 【OFF-JTまたはOJTをテレワークなどによりオンラインで実施する場合】在宅またはサテライトオフィスなどにおいて就業するテレワーク勤務を制度として導入し、当該制度を労働協約または就業規則で定めていること
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※上記以外にも、助成メニューごとの要件があります。
人への投資促進コース
デジタル人材や高度人材の育成を重点的に支援するコースです。農業用ドローンを活用したデータ分析や栽培管理など、より高度なスマート農業技術の習得を目指す訓練が対象となります。
他のコースに比べて助成率が高いのが特徴です。対象となる事業主の要件は他のコースと共通する部分が多く、こちらも事業内職業能力開発計画の作成・周知などが求められます。
| 対象事業主 |
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- 労働組合などの意見を聴いて事業内職業能力開発計画およびこれに基づく職業訓練実施計画届を作成し、その計画の内容を労働者に周知していること
- 職業能力開発推進者を選任していること
- 基準期間(職業訓練実施計画届(様式第1-1号)※の提出日の前日から起算して6か月前の日から支給
申請書の提出日までの間)に、当該計画を実施した事業所において、雇用する被保険者※を解雇など※事
業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること
- 基準期間に、当該計画を実施した事業所において、特定受給資格者※となる離職理由のうち離職区分1Aまたは3Aに区分される離職理由により離職した者として同法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、当該事業所による支給申請書提出日における被保険者数で除した割合が6%を超えている(特定受給資格者として当該受給資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除く。)事業主以外の事業主であること
- 被保険者に職業訓練を受けさせる期間中も、賃金を適正に支払っている事業主であること
- OFF-JTを自宅などにおいて、eラーニングによる訓練などまたは同時双方向型の通信訓練を実施する場合、自
宅などにおいて就業するテレワーク勤務を制度として導入し、当該労働協約または就業規則などに規定していること
- 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な書類などを整備、5年間保存している事業主であること
- 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局長が認める書類などを管轄労働局長の求めに応じ提出または提示する、管轄労働局長の実地調査に協力するなど、審査に協力する事業主であること
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農地利用効率化等支援交付金
地域計画の早期実現に向けて、地域の中核となり経営の改善に取り組む担い手が必要とする農業用機械・施設の導入を支援する補助金です。農地引受力の向上に取り組む場合の支援を充実する目的も含まれています。
農地利用効率化等支援交付金は「地域農業構造転換支援タイプ」「融資主体支援タイプ」「条件不利地域支援タイプ」の3つに分かれており、それぞれ事業実施地区や対象者、対象となる事業内容が異なります。それぞれの内容は以下の通りです。
地域農業構造転換支援タイプ
地域の中心となる担い手が、経営面積の拡大などを目指して農業用機械を導入する際に活用できる支援タイプです。補助対象者は地域計画の目標地図に位置づけられた認定農業者などで、購入またはリースでの導入が対象となります。
補助上限額は1,500万円です。
| 補助対象者 |
農業経営基盤強化促進法に定める地域計画のうち⽬標地図に位置付けられた者
- 認定農業者、認定就農者、集落営農組織、市町村基本構想に示す目標所得水準を達成している農業者及び市町村が認める者
- 目標地図に位置付けられることが確実であると市町村が認める者
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| 補助対象事業 |
- 購入:農産物の生産、加工、流通その他農業経営の開始もしくは経営の改善に必要な農業
用機械または施設の導入・整備など
- リース定額:農産物の生産、加工、流通その他農業経営の開始もしくは経営の改善に必要な
農業用機械のリースによる導入
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| 補助率 |
- 補助上限額:1,500万円
- 購入:①または②のうちいずれか低い額
①=事業費×3/10
②=事業費-地方公共団体などによる助成額
- リース:定額(リースは導入する農業用機械の取得額相当7分の3以内)
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| 成果目標 |
- 必須目標:事業実施地区内において、経営面積を3割以上または4ha以上拡大
- 目標設定:付加価値額の拡大、経営面積の拡大、農産物の価値向上、農業経営の複合化、経営管理の高度化、環境配慮の取組、労働時間の縮減
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融資主体支援タイプ
認定農業者などが、融資を利用して農業用機械を導入する際に活用できる支援タイプです。補助上限額は300万円(特定の要件を満たす場合は600万円)。
成果目標として、付加価値額(売上から経費を引いた儲け)の拡大が必須とされており、経営改善への意欲が求められます。
| 補助対象者 |
農業経営基盤強化促進法に定める地域計画のうち⽬標地図に位置付けられた者
- 認定農業者、認定就農者、集落営農組織、市町村基本構想に示す目標所得水準を達成している農業者及び市町村が認める者
- 目標地図に位置付けられることが確実であると市町村が認める者
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| 補助対象事業 |
- 農産物の生産、加工、流通その他農業経営の開始もしくは改善に必要な機
械などの取得、改良または補強
- 農地などの造成、改良または復旧
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| 補助率 |
以下の計算方法①~③により算定した額のうち一番低い額が助成金額となります。
- ①=事業費×3/10
- ②=融資額
- ③=事業費-融資額-地方公共団体などによる助成額
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| 成果目標 |
- 必須目標:付加価値額(収入総額-費用総額+人件費)の拡大
- 選択目標:農産物の価値向上、単位面積当たり収量の増加、経営コストの縮減のいずれか
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条件不利地域支援タイプ
中山間地域などの条件不利地域において、農業者の組織する団体などが共同で利用する農業用機械の導入を支援するタイプです。補助上限額は4,000万円で、補助率は事業費の1/2以内(農業用機械は1/3以内)となっています。
| 補助対象者 |
- 農業者などの組織する団体
- 参入法人
- 事業実施主体が認める団体など
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| 補助対象事業 |
経営体が共同で利用する経営規模の拡大や多角化・複合化を進めるための機械など |
| 補助率 |
- 補助上限額:4,000万円
- 事業費の1/2以内、農業用機械にあっては1/3以内
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中小企業省力化投資補助金(一般型)
IoTやロボット等のデジタル技術を活用した設備の導入を通じて、中小企業等が抱える人手不足の解消や省力化投資を促進することを目的とした補助金制度です。農業用ドローンについても、個別の現場や事業内容に合わせた省力化設備のひとつとして、補助の対象となります。
また、公募回制で実施されており、申請にはGビズIDプライムアカウントの事前取得が必要となります。
| 補助対象者 |
中小企業者、小規模企業者・小規模事業者、特定事業者の一部、特定非営利活動法人、社会福祉法人 |
| 補助上限額(※1) |
従業員数5人以下:750万円(1,000万円)/6〜20人:1,500万円(2,000万円)/21〜50人:3,000万円(4,000万円)/51〜100人:5,000万円(6,500万円)/101人以上:8,000万円(1億円) |
| 補助率 |
中小企業:1/2(2/3)※1/小規模企業者・小規模事業者・再生事業者※2:2/3 |
※1:大幅な賃上げを行う場合、()内の値に補助上限額が引き上げられます。
※2:再生事業者の定義については公募要領を確認しましょう。また、再生事業者については基本要件未達の場合の返還要件が免除されます。
その他に知っておきたい
基礎知識を紹介
農業用ドローンのメーカー選びの手助けをする当サイトでは、他にも農業用ドローンを導入するなら知っておきたい基礎知識をまとめています。ぜひ参考にしてください。
農業用ドローンの基礎知識
補助金制度を上手に活用して経費を節約
農業用ドローンをはじめとするスマート農業機器の導入には注目や期待が集まっており、さまざまな補助金・交付金制度を利用することができます。
条件を満たせば農業用ドローンの購入に補助金を利用できるため、初期費用を大幅に削減することも可能。
農業用ドローンメーカーによっては補助金活用のサポートを行っていることもあるため、相談してみるのも良いでしょう。
このメディアでは、日本の圃場で活躍する農業用ドローンのメーカーを紹介しています。TOPページでは生産する作物に適した農業用ドローンメーカーを紹介していますので、ぜひチェックしてみてください。
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おすすめメーカー3選